派遣社員の有給休暇についての注意点

派遣社員で働く人であっても、有給休暇を取得することは認められています。多くの派遣会社では、6か月程度以上の勤務によって、有給休暇が与えられるようになっています。また有給休暇の日数は、勤続の時期が長くなるにしたがって増えていくことが一般的です。

 

この場合の勤続は、派遣元での勤続となるので、例えばその時の派遣先での勤続がまだ3か月程度だとしても、それ以前に派遣されていた先での勤務と合わせて6か月以上あれば、有給休暇は取れることになります。ただしこのあたりの細かいルールは会社によって違いますので、自分が登録している会社に確認してみましょう。

 

勤務期間が空く時に注意

派遣社員の人は、派遣先が代わる時などに、勤務に空白ができることが少なくありません。それは自分の都合の場合もあれば、派遣先のスケジュールの都合の時もあるでしょう。しかしこの勤務が空いてしまう時期が30日以上あると、継続した勤務と認められなくなり、有給休暇もリセットされてしまうことがあります。もしそうなってしまったら、再度新しい派遣先で、一定期間以上勤務を続けなければ、有給休暇は発生しなくなってしまいます。

 

詳細については確認を

自分が今、何日の有給休暇を持っているのか、またどの様な条件や手続きで有給休暇を使うことができるのかについては、それぞれの会社に確認してみましょう。特に派遣会社の場合には、基本的なルールは決まっているものの、その運用には柔軟性をもたせているところが多くあります。

 

例えば派遣先が代わる時に30日以上の空白が空く場合に、それが個人の事情ではなく、派遣先との契約の関係が理由出会った場合などは、柔軟に対応してくれます。

 

他にも個人の事情でないことでのイレギュラーは、派遣会社では珍しいことではないため、会社からの話がなくても、申し出ることで柔軟に対応してくれることがほとんどです。何か疑問に思ったことがあれば、派遣先ではなく、派遣元の企業に問い合わせてみましょう。

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